1952-07-31 第13回国会 衆議院 本会議 第70号
昨年秋の單独講和條約並びに安全保障條約審議の国会は、日本の運命を決すべく最も重要なる国会であり、これについてここで繰返すわけではないが、この両條約に基いて、この国会においては、かの行政協定が調印され、また日米加漁業條約が調印され、さらにいわゆる軍事基地協定が調印され、今また国連軍協定が調印されんとしておるのであります。しかも、これらの諸協定が一体何を意味するものであるか。
昨年秋の單独講和條約並びに安全保障條約審議の国会は、日本の運命を決すべく最も重要なる国会であり、これについてここで繰返すわけではないが、この両條約に基いて、この国会においては、かの行政協定が調印され、また日米加漁業條約が調印され、さらにいわゆる軍事基地協定が調印され、今また国連軍協定が調印されんとしておるのであります。しかも、これらの諸協定が一体何を意味するものであるか。
アメリカと單独講和條約を結んだ吉田政府は、今や最後の良心をも外国に売り拂つて、すべての中国人民から一蹴された蒋介石の馬丁になつた。」こういうのが、まだずつとありますが、周恩来外務大臣の公式声明であります。
まず第一に、地方自治法の一部改正法案でありますが、この法案は、明らかに、サンフランシスコ單独講和條約と、日本占領の継続を規定するところの行政協定に忠実なる吉田政府が、これら売国條約の実現のために不可欠であるところの植民地官僚の中央集権化を企図する以外の何ものでもないということであります。
○山本(利)委員 日華條約締結に際して、中華人民共和国の周恩来外相が、アメリカ製の單独講和條約を結んだ吉田政府は、今や最後の良心をも外国に売り払つて、すべての中国人民から一蹴された蒋介石の馬丁になつた、しかも吉田政府は、日華條約は、現在中国政府の支配下にあり、または将来その支配下に入るべきすべての地域に適用されると声明し、ただちに中国人民の血で染まつた岡村寧次を含む八十八名の第一級戰犯を釈放した、云々
以上のごとく、政府はあくまで單独講和條約あるいは売国行政協定に基くところの軍事植民地政策を強行せんとしていることは明白であります。その行政的、財政的しわ寄せを地方団体と国民の肩に転嫁せんとしておることも明白であります。その結果といたしまして、四百十四億の大増税を規定するところの本改正案も提出されておりますことは、もはや疑問の余地がないのであります。
政府は、アメリカから押しつけられた單独講和條約の発効で、日本があたかも独立を回復したかのごとき大騒ぎをしております。これを慶賀するためと称して二十八日の調印日には、約百万人からの大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権を行おうとしております。
この会議は、御承知のように非公開で開会されておりまするので、その詳細は判明し得ないのでありまするが、第一日の五日には、外相会議の議題といたしまして、第一には欧州における国際的緊迫の原因の検討、第二にはオーストリアの講和條約の完成、第三にはドイツの統一とドイツ講和條約の準備を提案いたしましたのに対しまして、ソ連側は、第一にドイツの非武装化に関するポツダム協定の実行、第二に対独講和條約の締結と占領軍の撤退
なお、もしこれが事実だとすれば、この計画は、連合国が第二次世界大戰の諸敵国と、單独講和條約を結ぶことを禁止した一九四二年の連合国宣言および、一九四五年のポツダム協定のワクを越えることになる。」と、はつきり書いてあります。これは国民が見ております。こういう問題は、やはり私は国民の前に明らかにしなければならぬと思う。
他面また十月二十八日には、ヴイシンスキー外相は、国連総会政治委員会において、西欧側が実行するならば日独講和條約に調印するであろうということを明言しておるのであります。世界の情勢はわれわれの期待する方向に有利に態勢を整えていると存ずるのであります。もちろん国際間の諸問題は、われわれの予想しないトラブルを将来も展開するでありましよう。
講和條約なるものは、従来の例から申しても、たとえば第一次戰争後のドイツに対する対独講和條件についても、連合国がドイツの全権に対して、この條項において講和するか、しないか、受諾するか、しないか、イエスか、ノーかということを求めたという先例によつて見ても、講和條約なるものも日本が連合国と対等の地位において論議するという立場にはないというのが先例であります。
○西村(熊)政府委員 第一次大戰後、パリに設けられました大使会議というものは、対独講和條約には明文上は関係がございませんし、またドイツ監視のために設けられたものでもございません。この大使会議について概略説明申し上げます。 ベルサイユ平和会議におきます同盟及び連合国側の最高機関は、英米仏日伊の五国首席代表からなつておりました最高会議でありました。
○佐々木(盛)委員 次に單独講和條約が成立をいたしましたときに、その條約は、條約に参加しなかつた他の連合国をも拘束し得るかどうか。たとえば今申しました領土であるとか、賠償であるとかの問題につきまして、單独講和において決定したことに対して、條約に参加しない他の連合国がこれを認めないでポツダム宣言に基いて別個の要求をして来るというような場合にはどうなるかという問題をお聞きしたいと思います。
(吉田総理偉いぞ」「民自党の総裁」と呼ぶ者あり)又單独講和條約を私が主張いたしたようであるが、そういうことは曾ていたしたことがないのであります。
ドイツは一九四五年の四月か五月に降服したにもかかわらず、まだ対独講和條約はできておらないのであつて、今日の講和條約は連合國その他の國際関係が微妙であるためにできないのであつて、終戰後歴代の内閣は、講和條約の促進に努めておつたのでありますが、國際の情勢がそこに至らないというために、いまだにできないことははなはだわれわれの遺憾に思つているところです。
しかるに、昨年暮のロンドンにおける四國外相会議の決裂によつて、対独講和條約が無期延期となり、日本に対する講和條約も、またほとんど半永久的に、その実現が危ぶまれる状態であります。 しからば、一体何が日本並びにドイツに対する講和條約の締結を遅延せしめているか。
対日講和條約の問題は、一月に本委員会で御説明申し上げました通りに、手続上の問題のために連合國側で意見が一致しない、その上に対独講和條約の問題が昨年末のロンドン会議で決裂してしまいまして、それ以來公に連合國側の交渉の材料になることはなく、今日に及んでしまつたのであります。